派遣社員でも社会保険にはいれるのか?

派遣社員でも社会保険に入れるのか?正社員じゃないし無理かな?なんて思っていませんか。それは間違いで、ある条件を満たすことができたら派遣社員でも社会保険に入ることができます。

まず社会保険には健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労働者災害補償保険があります。

健康保険は健康を守るために事故やケガでの出費に対して自己負担が軽減される、出産育児に対して一時金が出される制度のことです。

厚生年金制度は今働いている人達が仕送りのような形で高齢者に対して年金給付を助けるという制度で、厚生年金制度に加入していれば将来自分が高齢者になっても年金給付がされる。

介護保険は介護が必要な方に向けて資金を給付してあげる制度のことです。40歳になると義務付けられ皆で高齢者を支えようというものです。

雇用保険は労働者が失業した場合や継続が困難になった場合また、育児や介護などのどうしても仕事を続けるのが困難な場合に生活の手助けを賄うために資金が給付される制度です。

労働者災害補償保険は仕事などの勤務中に事故にあい負傷・疾病・障害・死亡等に遭ったときに資金が給付されるという制度です。

この保険に入るにはそれぞれ加入条件というものが違い「健康保険・厚生年金保険・介護保険」「労働者災害補償保険」「雇用保険」で加入条件は分類されています。まず、「健康保険・厚生年金保険・介護保険」に加入するための条件というのは二つあり雇用期間と労働時間が一定数を超えたら加入することができます。

雇用期間は二か月を超える場合は加入が認められます。最初の契約は大体が一か月なので認められないことがありますが契約が最初から二か月の場合は初日から加入できます。

労働時間は一週間の所定労働時間が30時間以上また、一か月の所定労働日数が正社員の4分の3以上(15日以上)の場合に社会保険に加入が認められます。

「労働者災害補償保険」は勝手に加入されています。雇用主のための保険のため(社員に事故などがあった場合にこの保険に入っていなかったら雇用主の負担になるから。)負担はありません。

「雇用保険」は、1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用が見込まれる場合に入れます。

上記以外にも所定労働時間が20時間以上、給与が8万8千円以上、雇用契約期間が1年以上、従業員数が501人以上の企業に就業している、学生でないをすべて満たしている場合にも加入できます。